2017/10/25

『ドローン規制』って結局どうなった? 実際に申請して都内で飛ばしてみた【後編】

自力でドローン申請とは

2015年の航空法の改定によって飛行に申請・許可が必要となったドローンの飛行。これまでもさまざまなドローン関連の記事を紹介してきたTIME & SPACE編集部としては、個人が自力で許可を得るまでを追わないわけにはいきません。

というわけで、実際に「ドローンを合法的に都内で飛ばすまで」の手順を追ってみました。

前回は“ドローン申請のプロ”の行政書士、前場亮さんにお話を聞きましたが、今回はそのアドバイスを元に、ドローン素人である筆者が実際に飛行許可書をゲットだぜ! に至るまでをお送りしたいと思います。

実体験でわかった、初心者が申請する際のポイント

というわけで、こちらが東京航空局からようやく頂いた「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」。いわゆるドローンの飛行許可書です。

申請書の郵送時に同封する、返送用の封筒で承認書は送られてきます。よって汚い宛名書きは筆者の字。航空局で付け足してくれた「様」だけ、まとも……

申請チャレンジから、実に2カ月。東京航空局長の印鑑も眩しいこの承認書の入手まで、いや長かった……(含む申請以前の駄ミス・後述)

実は筆者の使う機体は古く、記入の簡略化が許された認可機種ではありません。前述の前場さんにも「それは、相当苦労しますよ」と釘をさされていただけに、感慨もひとしお。

読めば「〜無人航空機を飛行の禁止空域で飛行させること及び飛行の方法によらず飛行させることについて〜申請書のとおり許可及び承認する。〜(要約)」とあります。

ここに記載された期間、経路、申請機体、申請した飛行させる者(筆者)、そして条件(要は申請内容から外れたことをやるな、とにかく安全に気をつける的内容)。こちらを満たすのであれば、ひとまず航空法には抵触せずにドローンを飛ばせるというわけです。

まずは、申請書を書く。がんばって書く。

とにかく「無人航空機の飛行に係る許可・申請書」に記入していかなければなにも始まりません。

まずは、様式を国交省の公式HPから記入用の申請書一式(Wordファイル)をダウンロード。記入も、ひとまずWord上で進めていきます。

現在のところ、ネット上にはドローンに詳しい方々による記載例がいくつもありますので、筆者はそれを参考にしつつ進めていきました。 記入内容は、まず様式1にて申請者、及び飛行を行う者の氏名、住所連絡先などについて。飛行の日時、飛行させる場所、高度、飛行の方法(夜間か、屋外かなど)

様式2では、使用する機体の機能、性能についてを記載。様式3では、飛行させる者(操縦者)の飛行経歴、知識、能力についてを記載していきます。また、それぞれの様式には、補足となる「別添資料」も必要となります。

様式1は、つまるところ「ドローンでやりたいこと」を記入していくだけなので、比較的サクサク進みます。それだけに、記入モレというイージーミスも発生しがちなので注意が必要(一度それで、差し戻されました)。

様式2は性能について、チェック形式で記入、様式3についても、自分が監督者で他者に操縦させるのでなければ、自分のできること、やってきたことを案内のままチェックしていくだけ。と、記入はそこまで苦労はいりません。

大変だったのが別添資料の作成。飛行場所については、地図を使いその範囲を図示する必要があります。国土地理院の地図で飛行場所の地図を表示して画面をキャプチャー。それを画像ソフトで開き、飛行申請する範囲を目立つ色で囲って〜というのがまず誰しもが必要な作業。

ほか、前述したように筆者の使用するような認可外の機体は、写真の添付、性能諸元を調べながらのフル記載が必要となっています。

申請書には、使用する機体の外観写真なども必要。簡易な作業ですが、画像のリサイズ経験ぐらいはないとつまずきそう

そんなこんなで、様式、別添資料あわせて2日掛かりで(一応ひとまずの)完成となりました。

ここで、まがりなりにもまったくの初心者ながら実際に許可までこぎつけた者として、ドローン飛行の申請作成をするうえで、ぜひ知っておいたらベター! なポイントを簡単にまとめておくと……

①他人の記入例をそのまま写せばいいってもんじゃない。

当たり前ですが、ネットに落ちている記入例を作成した人と自分とでは諸条件、飛行の目的は当然異なります。単に一部の文言を入れ替えるだけの場当たり的な対処では、記入をすすめるうちに矛盾が発生し、スムーズに許可が下りないという負のスパイラルが起ります。(筆者がまさにそうでした)

ダウンロードした様式の記入欄、参考とする記入例の両方を読みこみ、しっかりと理解してから進めること。これが申請の早道になります

②公式ページにある最新の記入例を参考にするべし

そもそも、公式ページには様式のダウンロードリンクのすぐ下に「申請書の作成要領及びチェックリスト」という、pdfに飛ばされるリンクがあります。作成の要領、つまり記入例がかなり詳しく掲載されています。

申請書に必要な記載事項は更新されるので、一番新しい情報を元にすることが肝。この「公式記入例」に従えば間違いないです。 その上で、どうしてもわからないところがあれば、そこで初めて一般の方がネットに上げている記入例を参考にするのが良いと思います。

筆者は、なぜかこの公式ページにあるリンクを見逃しており、代わりにおそらくは参考例としたどなたかのブログからたどり着いたのでしょう。古いバージョンの作成要領を参考にしてしまい、大失敗をやらかしました……。

最大の落とし穴! 公式アドレスの亡霊に騙される?の巻

さて、ここまでおよそ2日かけて申請書、というかチェックを受ける前の下書きみたいなものができました。

最終的に「文句なし」になるまで、役所の担当の指示通りに直すためメールでやりとりしなければならないわけですが、ここで筆者が注意したのが、送信先アドレス。いちばん初めは、念を入れて手打ちでなく“公式”の文書から、コピペして入力しました。

……これで間違いようがない、って思いますよね? 私もそう思ってました。しかし、前場さんの言う「早くて4日」を過ぎても音沙汰がない。

嫌な予感がして、担当機関となる東京航空局に電話してみたところ……。

結果は、まさかのアドレス間違い。

なんとメルアドのコピペ元とした“公式文書”は、東京航空局に移管する前、国交省が申請先だった頃の「作成要領」だったのです。前述の「ポイント②」で挙げた大失敗がこれ。

未だネットの海に漂っているようで(2017.10.10現在)、同様の間違いを生まないようになくなればいいのに、と思いつつ地図作成などの作成例についてはこちらの方が詳しかったりします。一応、リンクアドレス載せておきますがここに記載されている「hqt」から始まるアドレスに申請書は送信しないように!

国土交通省:許可・承認申請の申請書記載例

悪いことは重なるもの。実はこの後、今度は手入力でアドレスを打ち間違う→メーラーデーモン閣下からの「そんなアドレス存在しない!」メールが来ない(奇跡?)→便りがないのは良い便り、とばかりに3週間放置→という、大ポカがあったりで、やけに前編から時間が空いた、という次第。

みなさんも、アドレス間違いにはご注意くださいね!

提出書類自体の出し戻しは計4回

結局のところ、出し戻しは全部で4回となりました。うち1回は先方のミス、別の1回は本来修正の必要はないものの「ついでに直して欲しいと」いう先方の要望程度。終わってみれば、案外とあっさり?

そういえば、初回の戻しは「ファイル名が化けているので、付け直してください」というものでした。東京航空局ではWindowsを使用しているようなので、Macユーザーの方はファイル名を半角アルファベットで送るようにした方が良さそうです。

事前に聞いていたほどは修正が入らなかった勝因(?)を考えると、

  • 申請した飛行区域が狭い(マンション屋上の範囲のみ)
  • 対象期間を欲張らず、現実路線での最短である3カ月に絞ったこと
  • 諸参考資料、記入例を元にしっかりとつくりこんでから送った

このあたりになるかと思います。
そんなこんなで、指示通り修正を終えて最終的には

――事前送付いただいておりました件につきまして、確認手続きを終えましたのでお知らせいたします。(以下、郵送の案内)――

というメールが届き、案内の通りに書類一式をプリントアウトし、晴れて航空局様へ申請書の郵送とあいなるわけです。

ついにキタ! 感涙の許可証入手と、チキン化した実飛行

東京航空局長の印鑑も眩しい許可証。正式には「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」となっています

さて、現物を郵送してから1週間でようやく届いた許可証。
「飛ばしのライセンス」を手に、晴れてdid地区(人口集中地区。200g以上ドローンは許可がないと飛行させられない)である、渋谷区某所にて飛行といってみますか!

人や物から30m離せない場合なので、プロペラガードをつけることが条件。実は、筆者が使った機種では屋外でプロペラガードがあると風に煽られやすくなるんですが……そんな矛盾を感じつつ、条件ですので粛々と装着していきます。

did地区で飛行させるには、プロペラガードは必須

なお、許可にいたる条件としては、十分な飛行練習を積んでいることが必須なのですが、私が主に練習したのは田舎にある実家の休耕田という、無人のノー障害物という、レベル1の勇者でも裸で歩ける場所。

対して、did地区はレベル90のドローン勇者でも気を抜いたら危ない! な場所ですからね。すぐ近くには住宅、クルマ、なにより人が一杯。そのため、いざ飛ばしてみると正直なところ恐怖しかありません。

そんなわけで、飛行時間わずか2分ほど。風でほんの一瞬煽られただけでビビっでやめました。こんな私をどうかチキンと呼ばないでいただきたい。せっかく手間をかけて許可に至ったけど、リスク回避こそクレバーな処世術ですから。……というかホント安全には気をつけて飛ばしてください。

改正航空法が施工されてから、初のdid地区飛行にビビる筆者

手間をかけて許可まで至ったことによりむしろ、「あれだけ大げさな申請をしないと、許されない行為をしている」という自縛の気持ちが働いて、より慎重になるんですよね。

まとめ

今回の企画を通じ、真剣に取り組めば申請自体は十分自力で出来る範囲のものだとわかりました。また、ドローンを飛ばすことについての危険性、責任についても身に染みて理解できた気がします。

  • ・申請書、参考記入例ともによく読んで理解することが大切
  • ・最新の情報を知ること。参考記入例は公式のものを優先にする
  • ・申請する飛行空域、期間は欲張らず必要最小限にする
  • ・申請書は手を抜かず、抜け漏れの無いようにする
  • 送り先のアドレスは絶対に間違わないようにする!

以上が、今回のまとめ。

なお、本記事の内容については、筆者固有の実体験に基づいたものに過ぎません。参考にして受けた損害については、一切関知せず“ドローン”いたしますので悪しからず。

文:のび@び助
写真:OOKAMI★47